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介護保険保険料

介護保険保険料


介護保険保険料は、所得に応じて8段階に分類されています。


介護保険保険料の分類

<第1段階>
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円

<第2段階>
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

<第3段階>
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

<第4段階>
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

<第5段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円

<第6段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

<第7段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円

<第8段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円

税制改正により、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいます。
住民税非課税者から課税者になったケースです。

これに該当する人は、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。

納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。

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介護保険第2号被保険者 保険料

介護保険第2号被保険者 保険料


介護保険第2号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者といいます)の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めます。

また、保険料と同額の国庫負担があります。

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


 均等割額          所得割額      年間保険料額

  1人        40歳~65歳未満の
 12,000 円       加入者全員の     保険料の最高限度額
  ×      + 平成18年度住民税額 =   は8万
40歳~65歳未満の    ×36/100
 加入者の人数


介護保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この介護保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。

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社会保険介護保険料

社会保険介護保険料


社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していません

しかし、厚生省の試算では、一応、一人当たり2,500円~3,500円となっています。

反面、負担割合は確定しています。

社会保険の介護保険料は、市区町村別の経費や負担割合に照らし合わせ算定されます。

以下が社会保険の介護保険料の概略です。。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。
 保険料は、市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。


解説

介護保険料の算定の際、被保険者の収入や状況が考慮されます。

収入によって決まるといっても、介護保険料には上限は設定されています。

介護保険料の設定では、65歳以上の方は5段階に設定され、40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者と被保険者とで保険料を折半し、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

介護保険料を滞納した場合、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。

また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

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