介護サービス給付
介護サービス給付を受けるには、はじめに利用する方が要介護者であるかどうか認定される必要があります。
この要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけの医師の作成する意見書を基礎にして、認定審査会によって審査が行われます。
認定ソフトでの1次判定がなされ、その結果によってさらに2次判定を行い、「要支援」「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されます。
この結果に基づいて、居宅介護サービス給付を行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事になります。
なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。
これは健康保険制度とは大きく異なる点です。
要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。

