福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具貸与(レンタル)


介護保険が適用されるレンタル可能な福祉用具を紹介します。


・特殊尿器

排尿が困難な方、寝たきりの方でもその状態のまま利用が出来る、尿を自動的に吸引する福祉用具です。
特殊尿器の構造は尿を受けるレシーバーと(男性用、女性用)尿をためるタンク部分で構成されています。
購入する際は、利用者の状態にあっているかどうかよく調査しましょう。特殊尿器は購入費が介護保険で助成されます。

・簡易浴槽

居室などで入浴が出来る福祉用具でポータブル浴槽とも呼ばれています。
浴槽には空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあり、排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。
利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気の事も考慮をして介護保険が利用できるものかどうか調べて、利用者の状態にあっているか確認するのはもちろん、必要性があるかどうかもケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるのをお勧めします。

・移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトに連結が可能な物で、本体と利用者に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決め、合っているものを介護保険で購入する際、購入費が助成されます。


・入浴補助用具

「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際、介護保険が適用され購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする福祉用具です。
購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうか、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして決めるようにしましょう。

・腰掛便座

トイレで使用する福祉用具で和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において高さを補う物で、立ったり座ったりするのが困難な人が使います。
この腰掛便座は購入費が介護保険で補助されます。

・歩行補助杖
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。
使用する際、体に合っているものか、長さが調節できる機能が付いているかなど、きちんと調べましょう。介護保険料ではレンタル料が助成されますが、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも介護保険でレンタル料が助成されますのでご利用ください。


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介護保険保険料

介護保険保険料


介護保険保険料は、所得に応じて8段階に分類されています。


介護保険保険料の分類

<第1段階>
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円

<第2段階>
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円

<第3段階>
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

<第4段階>
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

<第5段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円

<第6段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

<第7段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円

<第8段階>
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円

税制改正により、平成18年度から介護保険料が大幅に増加する方がいます。
住民税非課税者から課税者になったケースです。

これに該当する人は、平成18年度から3年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。

納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。

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介護保険手続き

介護保険手続き


介護保険手続きの申請からの流れを一連でご紹介します。

1.申請

本人または家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

2.訪問調査

申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載するようにします。

3.かかりつけ医(主治医)の意見書

訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けて、「意見書」を作成してもらいます。

4.介護認定審査会(審査・判定)

「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定をします。

判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされます。

・分類

1.非該当(自立)
2.要支援1~2:介護予防サービス のみ受けることが可能。
3.要介護1~5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能。

5.ケアプランの作成

上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能となります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能です。

ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ありません。

6.介護サービスの利用

上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能となります。

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介護保険第2号被保険者 保険料

介護保険第2号被保険者 保険料


介護保険第2号被保険者の保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者といいます)の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としいます。この金額を世帯主の方に納めます。

また、保険料と同額の国庫負担があります。

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。


 均等割額          所得割額      年間保険料額

  1人        40歳~65歳未満の
 12,000 円       加入者全員の     保険料の最高限度額
  ×      + 平成18年度住民税額 =   は8万
40歳~65歳未満の    ×36/100
 加入者の人数


介護保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この介護保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要がありません。

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介護保険の保険者と被保険者

介護保険の保険者と被保険者


介護保険の保険者

介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。


介護保険の被保険者

介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また外国人についても原則対象者となります。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

被保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。この管理は全て市区町村で管理されています。

 1.1号被保険者
   ・65歳以上の人達

   強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

 2.2号被保険者
   ・0歳~64歳の人達

   被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。


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特定疾病

特定疾病

特定疾病とは、以下のものと定められています。

特定疾病とは下記の16疾病が該当する病気となりますのでご参考にしてください。

1.筋萎縮性側索硬化症  :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症    :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症     :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症    :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症     :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症        :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
             :とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患      :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症   :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期)   :がんまっき)
14.関節リウマチ     :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患   :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
             :りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう


介護保険のサービスを利用する条件として、要介護・要支援認定の申請をして、「要介護1~5」もしくは「要支援1・2」の認定が必要となります。

申請できる対象の方は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で要介護者になった第2号被保険者の方です。


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介護認定

介護認定


介護認定の流れは以下のとおりです。

①申請

市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでもOKです。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

②訪問調査

申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど調査にかかると思います。

③第一次判定

第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

④第二次判定

「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
⑤要介護度の認定

上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。

その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

⑥ケアプランの作成

環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

⑦介護サービスの利用

ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
⑧介護認定の見直し

要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

⑨不服申し立て

介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内です。

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介護保険制度 

介護保険制度


介護保険制度の介護保険料は、厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。

(1) 所得段階別の介護保険料(65歳以上の方の介護保険料の目安)
区分                   :第一段階
対象者                  :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合                 :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450

区分                   :第二段階
対象者                  :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合                 :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175

区分                   :第三段階
対象者                  :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合                 :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900

区分                   :第四段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合                 :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625

区分                   :第五段階
対象者                  :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合                 :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350


(2) 医療保険別の保険料(40~64歳の方の保険料の目安)
医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担         :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担         :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300

(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。

被保険者:40~64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。


介護保険の成り立ち

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると言われています。
寝たきりになったりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。しかし、現在の社会保障制度ではそれをまかなうだけの対応は出来ないです。

その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の日本で財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40~64歳の方(第二号被保険者)です。

サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますのでご確認ください。

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介護サービス給付

介護サービス給付

介護サービス給付を受けるには、はじめに利用する方が要介護者であるかどうか認定される必要があります。

この要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけの医師の作成する意見書を基礎にして、認定審査会によって審査が行われます。

認定ソフトでの1次判定がなされ、その結果によってさらに2次判定を行い、「要支援」「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されます。

この結果に基づいて、居宅介護サービス給付を行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事になります。

なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。

これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となります。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。

少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思います。

現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっています。

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社会保険介護保険料

社会保険介護保険料


社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していません

しかし、厚生省の試算では、一応、一人当たり2,500円~3,500円となっています。

反面、負担割合は確定しています。

社会保険の介護保険料は、市区町村別の経費や負担割合に照らし合わせ算定されます。

以下が社会保険の介護保険料の概略です。。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。
 保険料は、市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。


解説

介護保険料の算定の際、被保険者の収入や状況が考慮されます。

収入によって決まるといっても、介護保険料には上限は設定されています。

介護保険料の設定では、65歳以上の方は5段階に設定され、40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者と被保険者とで保険料を折半し、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

介護保険料を滞納した場合、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。

また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

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